COBRISの登録義務を課されている建築業者のうち、定義としてあるのが
工事内で土砂や砕石を出す企業については、コブリス内にその内容や
量、廃棄処理について記入しなければならない。
特に土砂といっても産廃関係のように有害物質を含むケースが多く
これは、国土交通省うんぬんよりも、その土地の色が濃く反映するので
中々対策も立てづらいわけである。
とはいえ、規定で定められているからには正確な請負・発注先を決めて
土砂の取扱を明記しておかなければ、行政指導の対象となる。
これはクレダスでも言えることで、センサス=統計を取るためには
必要不可欠であるため、cobris使用者も気を付けるべきです。
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